放課後等デイサービスっていくつから通えるの?
通うとしたらどのくらい費用はかかるの?
そんなお悩みを抱えていらっしゃる方向けに、放デイ運営責任者が詳しく解説いたします。
目次
放課後等デイサービス(放デイ)とは
放課後等デイサービス(略して「放デイ」と呼ばれることもあります。)は、2012年4月の児童福祉法改正により設置された福祉サービスです。
従来は、未就学児と就学児が一緒に通う「児童デイサービス」でしたが、この改正の際に、小学校にあがる前までの未就学児が利用する「児童発達支援」と小学校から高校までの就学児が利用する「放課後等デイサービス」に分かれました。「放課後等デイサービス(放デイ)」は、小学校1年生から高校3年生(6歳~18歳)までの発達に特性(自閉症スペクトラムASD・注意欠陥多動性障害ADHD・学習障害LD・知的障害など)のある子どもたちが対象で、学校が終わった後の放課後や春休み・夏休み・冬休みといった長期休暇に利用することができます。(利用年齢については、サービスを終了した場合に困難があると判断されると、特例的に20歳まで利用が可能な場合があります。)
児童福祉法には、放課後等デイサービス(放デイ)について以下のように記載されています。
“この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(引用:児童福祉法第六条の二の二)”
放課後等デイサービス(放デイ)の利用対象は?
放課後等デイサービス(放デイ)の利用対象となるのは、発達に特性のある子どもたちになります。放課後等デイサービスは福祉サービスとなりますが、利用するためには療育手帳などの取得は必要なく、医師の診断や市町村保健センター等によって療育の必要性が認められると、自治体から障害者通所受給者証(受給者証と呼ばれることが多い)が発行され、利用ができるようになります。
学校教育法に定められる学校(幼稚園及び大学を除く)に通っていることと、この受給者証を取得していることが放課後等デイサービス(放デイ)を利用できる要件になっています。
放課後等デイサービス(放デイ)の料金はどのくらいかかるの?
放課後等デイサービス(放デイ)の利用料金は、月ごとにお支払い頂くことになっています。
平日利用と休日利用、それぞれに基本となる1日あたりの利用料金が決まっていて、そのうち、ご家庭の負担分は1割、というのが原則となります。残りの9割については公費で負担してもらえる仕組みになっています。(受給者証の取得が要件となります。)
ただし、世帯の所得によって上限の金額が決まっており、1割分か上限額かどちらか低いほうを負担することになります。具体的な上限額は以下の表のようになっています。
世帯所得 | 上限額(月額) |
非課税世帯 | 0円 |
世帯所得 年収約890万円まで | 4,600円 |
世帯所得 年収約890万円以上 | 37,200円 |
例えば、世帯所得が年収約890万円までのご家庭の場合、1カ月のご利用料金が46,000円まではご利用料金の1割をご負担頂くことになります。
(例えば、ご利用料金が30,000円であれば、ご負担は3,000円、35,000円であれば3,500円となります。)ご利用料金が46,000円を超えると、その1割の金額が上限の4,600円を超えるので、ご負担頂くのは4,600円となります。
実際のご利用料金には、基本となる利用料金に通われている事業所の体制やご利用の方法等によって各種加算(指導員加配加算や上限額管理加算、送迎加算等)が加えられます。この加算分も利用料金の中に含まれ、基本料金とあわせて上記の上限額の中に含められます。事業所によっては、その他におやつ代や創作活動の内容によって材料費等が必要になる場合があります。これらの費用は上限額に含まれず、別途お支払い頂くことになります。
可児市・岐阜市にある放課後等デイサービス(放デイ)たんとある
放課後等デイサービス(放デイ)を可児市で運営している「たんとある」では、将来の就労・自立をコンセプトに、学校に通っている今の時期に伝えておきたいことをメインプログラムやその他の活動、療育を通じて、子どもたちの中に残していきたいと考えています。
「たんとある可児教室」は可児市中心部の広見にあり、可児市以外にも近隣の多治見市、可児郡御嵩町、美濃加茂市、加茂郡川辺町などからお問い合わせを頂いております。
校舎見学も可能なので、ぜひ気軽にお問い合わせくださいね。