お知らせ

児童発達支援事業所とは?利用方法から通うメリットまで詳しく解説

子どもの発達が気になって調べているとよく目にするのが「児童発達支援事業所」というワード。

いったい児童発達支援事業所とはどんな所で、利用するまでに親はどのような手順を踏めばいいのでしょうか?

ここでは、施設の基礎知識から通うメリットまで詳しく解説していきます。

児童発達支援とは?

児童発達支援とは、地域の障害児とその家族をサポートする通所支援のひとつです。

障害及び発達に問題のある子どもが、日常生活や社会生活を円滑に過ごせるように、基本動作の指導や、集団や社会への適応訓練を行います。

岐阜にもたくさんあります!施設は主に2種類

主に児童発達支援を行う施設は「児童発達支援事業所」「児童発達支援センター」のふたつです。

名前も役割も非常に似たふたつの施設ですが、共通しているのが「障害を持つ子どもやその保護者に対し、慣れ親しんだ地域で適切な療育やサポートを行う」といった点。

どういった違いがあるのかは、それぞれの特徴からみていきましょう。

施設①:児童発達支援事業所

施設の特徴

・身近な地域における障害児及び、その家族に対する支援を行う療育の場

・児童発達支援センターに比べて、施設の数が多い

厚生労働省の「児童発達支援センターの位置づけについて」によると、令和3年1月の児童発達支援事業所に通う児童は136,582人に対し、発達支援センターの利用児童はそれに対して、約26%程とのこと。施設の数が多い分施設の利用者の選択肢も増えるので、相談や利用もしやすいといったメリットがあります。

施設②:児童発達支援センター

施設の特徴

・身近な地域における障害児及び、その家族に対する支援を行う療育の場

・保育所等訪問・障害児相談支援など、障害児を預かる地域の施設への援助や助言も行う

・福祉サービスのみの「福祉型」と治療も合わせて行う「医療型」に分かれている。

児童発達支援センターは、障害を持つ子どもやその家族だけでなく、地域の支援施設に対しサポートを行う、中核的な役割を担っているのが特徴です。また「医療型」の施設においては、治療を必要とする児童の受け入れもしています。

児童発達支援ってどんなところ?基礎知識Q&A

Q.対象者・年齢は?

A .対象者は療育を行う必要があると認められた未就学児(小学生未満)で、主に0〜6歳の子どもが利用できます。

Q.通う頻度は?

A .通う頻度に関しては人それぞれ。決められた利用上限日数のなかで、マックス利用することもできますし、月に1・2回という利用の仕方もできます。

効果をあげるためには、最低でも週1回以上は通うことをおすすめしますが、ご家庭によって保育園や幼稚園に通いながら利用する場合と、保育園・幼稚園代わりに利用する場合があり、それ次第で頻度も変わってきます。

併用する場合、週1〜2回程度。保育園・幼稚園代わりに利用する場合は週4〜5回程度の利用が一般的でしょう。

Q.料金はかかるの?

A .「幼児教育の無償化」が反映されますので、年少・年中・年長の期間は保護者の負担はありません。

ただし、年少未満の0〜2歳児は利用料金が発生します。

「受給者証(※)」をお持ちであれば、料金の9割を国が負担してくれるので、保護者の実質負担は1割。およそ1回あたり1,000円前後の自己負担と考えておくといいでしょう。

ただし、下の図のように世帯所得に応じて負担上限も設けられていますので、たくさん利用したからといって、負担額が増えるとも限りません。

例えば、世帯所得約900万円までのご家庭で、1回あたりの料金が1,000円と家庭した場合、たとえ月に10回利用(1,000円×10回=10,000円)したとしても、支払う料金は、4,600円でOKとなります。

※「受給者証」に関しては下で解説しています。

Q.「放課後等デイサービス」との違いって?

A.児童発達支援事業所と同様に療育を行う「放課後デイ等サービス」。基本的に、両者に差はありませんが「受け入れる児童の年齢」のみ異なります。

放課後等デイサービスの対象となるのは、小学生〜高校生(主に6歳〜18歳)です。

そのため、保育園・幼稚園を卒業して、引き続き療育を希望する場合は、放課後等デイサービスに入り直すことが必要になってきます。

施設を利用するためには?必要な申請と利用手順

そもそも利用するためには「受給者証」が必要

では、施設を利用するまでの手順をご紹介していきますが、まず施設を利用するためには「受給者証」が必要なことを押さえておきましょう。

受給者証とは、児童福祉法に基づいて運営している事業所を利用するために、市区町村から交付される証明書のことをいいます。

申請には、医師の診断書または保健師の意見書、もしくは障害者手帳、療育手帳などが必要で、利用する子どもの状況の聞き取り調査が行われたのち、主に受けられる福祉サービスと、支給量(施設の利用上限日数など)が決定され交付されます。

これがなければ、前述した費用の助成も受けられませんので、利用を検討し始めた時点で、早めに申請を出しておくといいでしょう。

「受給者証」の申請のタイミングがポイント!施設の利用手順

  1. 自治体の相談窓口に利用相談をする
  • 利用できる施設を確認する
  • 「受給者証」の申請をする
  • 自治体の担当者による面接調査を受ける
  • 施設の見学や体験会に行く
  • 受給者証を受け取る
  • 施設の利用手続きを行う
  • 利用スタート

受給者証の発行には、地域によって差があるようですが、早ければ2週間、長ければ1・2ヶ月ほど待つといわれています。

そのため、施設の見学に行ってから申請をしたとすると、利用まで期間が空いてしまいますので、利用相談をする際に「受給者証」についての詳細を確認し、施設選びと同時進行で申請を済ませておくといいでしょう。

「受給者証」の申請は、主に地域の福祉課が担当しています。

▼可児市の福祉課はこちら

可児市・福祉支援課

児童発達支援事業所って通うべき?

前述の通り、児童発達支援を行う施設は就学前の幼い子どもが対象です。

そのため「そんな早くから、通う必要があるの?」もしくは、グレーゾーンであるために「なかなか通うことを決断でない・・。」という方もいることでしょう。

ですが、なるべく早い段階で専門知識を持つ第3者へ相談することをおすすめします。

発達障害の子どもの親が必ずしも発達障害とは限りません。療育って何?児童発達支援事業所って何?という方が多いのも事実ですし、実際どんなところか分からないと、通うこともなかなか決められないものです。

そんな方は、まず受給者証の申請はまずさておき、施設の見学を先に済ませてから検討するのもいいでしょう。

施設の雰囲気、療育の様子を実際に目にしたら、もしかしたら考えが変わることもあるかもしれません。

通う一番のメリット=「早期療育」が可能になる

児童発達支援事業所に通う一番のメリットは、発達上の子どもの特性にいち早く気づき、それに対し適切な方法を持って支援を行えることです。

最近では「早期療育」の大切さが、多くのメディアで取り上げられていますが、幼少期から子どもの個性に合わせて正しいアプローチがされていれば、成長段階ごとに訪れる困りごとも低減し、将来社会に出た際も「生きにくさ」を感じにくくなります。

また、児童発達支援を行う施設は、子どもに関わる保護者や家族のサポートの役割も担っています。子どもの発達に悩む保護者の心も守るといった意味でも、早期療育は非常に有効でしょう。

可児市の放課後等デイサービス「たんとある」は、小学校1年生〜高校3年生のお子さまの利用が可能です。

児童発達支援事業所とはどんなところか理解できましたか?

可児市で放課後デイサービスを営む「たんとある」は、それらの施設と同様に、発達に特性のある子どもの自立支援を行っています。

療育って何?発達支援ってどんなことするの?など、疑問をお持ちの方がいましたらぜひご説明させていただきますので、お気軽にお問合せくださいませ。