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療育とは?可児の施設や対象者、利用するまでの流れなどをご紹介

子どもが発達障害と診断された、もしくは発達に気になる部分があるという保護者の方は「療育」に関心がある方も多いはずです。

しかし、保護者の世代では今ほど発達障害というワードが世の中に浸透していなかったこともあり、発達障害のことを理解することはもちろん、どのように子どもに寄り添っていけばいいか分からず頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。

そんな方こそ知っておきたい「療育」のことを、ここでは詳しく解説していきます。

療育とは?

療育とは、障害のある子どもに向けて、社会で自立して生きて行けるように指導やサポートを行う取り組みのことをいいます。

もともと療育は、身体障害者の社会的な自立を後押しするために作られた「医療」「教育」を掛け合わせた支援体制をさす言葉でした。

しかし今では、発達障害などの生まれつきの脳機能が原因で起きている疾患や、精神面での疾患など、さまざまな障害を抱える子どもたちの発達をサポートする取り組みを総称して使われるようになりました。同じ意味で「発達支援」という言葉も使われることもあります。

療育の対象となる年齢

支援の対象となるのは、「身体障害や知的障害、精神障害のある18歳以下の児童」です。

ただし、療育施設を運営する機関により、受け入れる子どもの年齢や条件が異なったり、指導形態も異なってきますので、まずは岐阜県、可児市の専門窓口や、発達支援センターに相談してみるといいでしょう。

一般的に、就学前の「0〜6歳」の児童は、児童発達支援センターや児童発達支援事業所。小学生以上は、放課後等デイサービスの対象となります。

手帳は不要。必要なのは「受給者証」

療育施設を利用するためには障害者手帳や療育手帳といったものは必要なく、自治体から交付される「受給者証」を受けることで、支援を受けられるようになります。

「受給者証」があると、療育施設を利用する際にかかる費用のうち自治体から9割支援を受けることができ、自己負担が1割ですみます。

金額は世帯所得に応じて上限額が定められており、上限額は以下の通りです。

  • 非課税世帯(生活保護や低所得など):0円
  • 世帯所得約900万円まで:4,600円
  • 世帯所得約900万円以上:37,200円

療育を行う施設の種類

療育施設は、「通所型」と「入所型」の2つのタイプに分かれており、さらにそのなかで、「福祉型(福祉サービスのみ)」と「医療型(福祉サービス+医療)」に分かれています。

それぞれの特徴は次のようになっていますが、身体的な障害を伴わない発達障害の子どもは主に「通所型」と呼ばれる施設を利用することになります。

通所型(福祉型 / 医療型)

通所型とは、その名の通り本人が施設に行き支援や訓練を受ける施設のことをいいます。主に、下記のような施設があります。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援
  • 医療型児童発達支援

入所型(福祉型 / 医療型)

入所型も通所型同様、困難なことへのサポートや、自立に向けての訓練が行われますが、それに合わせて夜間での食事や入浴、排泄などの介護も受けられるのが特徴です。都道府県が主体に運営をしており、主に下記のような施設があります。

  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

療育の方法とその効果

発達障害の子どもへの療育の方法には、「個別療法」と「集団療法」の2つの指導体制があり、子どもの障害の程度や特性に合わせて使い分けられています。

個別療育

個別療育とは、専門的な知識を持ったスタッフと子どもが1対1で行う療育です。

集団に入るのが極端に苦手な場合や、スタッフが一人での教育が適していると判断した場合などに取り入れられ、人との関わり合い方や集団でのマナーやルールを学びます。

他の子どもからの刺激を受けにくいという一面もありますが、子どものペースに合わせてきめ細やかなサポートを受けられ、環境にもゆっくり馴染んでいけるので、その後の集団療育へのステップもスムーズになります。

集団療育がメインと施設もありますので、まず個別から始めたいという希望のある方は、施設に直接問い合わせてから見学にいくといいでしょう。

集団療育

集団療育とはグループでの活動を通し、社会性やコミュニケーションのスキルを培っていく方法です。

施設によっても異なりますが、2名以上の少人数で取り組むことが多く、簡単なゲームや、工作、遊びを通して人との関わり方を学んでいきます。

集団が苦手な子どもは、最初戸惑ったり大きなストレスを感じることもありますが、少しずつ人と関わる経験を重ねることで、正しい言葉の選び方や、社会で求められる行動を理解していきます。

療育は個人のペースを大切にしてくれます。集団に入ったとしても苦手なことは無理強いされませんし、専門のスタッフが適切に対応してくれるのでマイペースに学んでいくことができます。

療育は早いほど良い◎「早期療育」のメリット

最近「大人の発達障害」というワードをよく聞くようになりましたが、大人になってから問題が顕著化した場合、本人はどう対処したらいいか分からず、周囲から否定的な言葉をかけられたりと強いストレスを受けることになります。

そういったことが続くと、うつ病になったりパニックの発作が起きたりと心の病気を併発することも少なくありません。

こういったことは、今まさに正しい支援が受けられないまま過ごしている発達障害の子ども達にも当てはまります。

親は子どもたちの将来のためにも、発達障害を早くに気づき「早期療育」に繋げてあげることが大切です。

「療育」は子どもの居場所になることができる

また、発達障害の子どものなかには、普段の学校生活で大きなストレスを感じ自分の居場所が分からなくなり孤立感を感じてしまう子もいるでしょう。

療育はそういった子どもの逃げ場所としても有効です。自分の特性を知っていて、受け入れてくれる人がいるという安心感は、子どもの心の安定にも繋がっていきます。

療育を利用するまでの流れ

では、いざ療育を利用してみたいと思ったとき、親はどうすればいいのでしょうか。簡単に利用するまでの流れをご紹介していきます。

1.専門の機関に利用相談をする

まずは、療育施設についての情報収集から始めましょう。上記でもお伝えしたとおり、施設によって受け入れている児童の年齢に制限があったり、指導環境も異なります。

発達支援センターや自治体の専門窓口に相談しながら、自宅から通える療育施設をピックアップし、空き状況などを確認しましょう。

全国の発達障害者支援センター・一覧

▼「たんとある」のある岐阜県の発達障害者支援センターはこちら

発達障がい支援センターのぞみ

2.「受給者証」を申請し検査を受ける

情報収集と同時に進めていただきたいのが「受給者証の申請」です。一部例外的に、民間で運営している療育施設はなくても入れることもありますが、多くの場合この受給者証がないと利用できません。

申請、検査、交付までに時間がかかりますので、療育を意識し始めたら早めに手続きを取ることをおすすめします。

3.療育施設の見学会と体験会に参加する

申請を済ませたら、気になる療育施設の見学会や体験会に参加します。ほとんどの施設にて無料で行われていることが多いので、気軽に子どもと一緒に参加してみましょう。

もちろんじっくり話を聞きたいという方は、保護者の方のみ見学会に参加するということもできます。施設に事前に相談してみましょう。

4.「受給者証」の交付を受けたのち、 療育施設と契約し利用スタート

利用したい施設が決まったら受給者証の交付を待ち、利用スタートとなります。多くの場合、初日を迎える前にスタッフからのヒアリングが行われ、子ども一人ひとりの特性に合わせてプラグラムが作成されます。

療育が気になる方は・・
可児市の放課後等デイサービス「たんとある」の無料体験・見学会をご利用ください。

以上、療育のことを解説していきましたが、もし療育のことで分からないことや不安なことがありましたら、可児市で放課後等デイサービスを営む「たんとある」にご相談ください。

現場目線でさまざまなアドバイスをさせていただきますし、実際に通われている生徒さんの様子を見るだけでも「療育」についての理解も深まるかと思います。

「たんとある」は可児市に教室がございます。

無料で見学会や・体験会にもご参加いただくこともできますので、ぜひ近隣にお住まいの方は、お気軽にお問い合わせください。

たんとあるHP:https://tantoale.com/